指名停止措置について

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 工事関係者事故を発生させた下記業者について、2週間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社緒方建設
  業者の住所    : 熊本県菊池市野間口1097

2. 指名停止措置期間:令和2年10月28日 ~ 令和2年11月10日(2週間)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 本件は、八代河川国道事務所発注工事において、令和2年4月2日、場所打ち杭施工の為の、100tクレーン組立準備中、トレーラーにて運搬してきた100tクレーンのブームの固縛を外し、70tクレーンにて吊り上げるため作業員3名がブーム上で玉掛け作業中に荷台のブームがバランスを崩したため危険を感じ3名は飛び降りたが、飛び降りた箇所にブームが落下し、下敷きになったものである。

 工事名 :熊本57号 城塚橋下部工(A2)外工事
 被災者 :3名(工事関係者)
 被災場所:熊本県宇土市城塚町
 被災状況:1人目 死亡
      2人目 右大腿骨骨幹部開放骨折
      3人目 腰部打撲傷

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社緒方建設が八代河川国道事務所発注の「熊本57号 城塚橋下部工(A2)外工事」において工事関係者事故を発生させたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第1第7号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止2週間を適用する。

<指名停止措置要領別表第1>

措置要件 期間

 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
7  地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置
が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者
を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から
2週間以上4ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長       構木 和宏 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      柴田 裕二  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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