指名停止措置について

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工事関係者事故を発生させた下記業者について、2週間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社今給黎建設
  業者の住所    : 鹿児島県枕崎市鹿篭麓町158

 

2. 指名停止措置期間 :令和3年1月29日 ~ 令和3年2月11日(2週間)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、株式会社今給黎建設が、民間発注の道路雑木伐採作業にて、令和元年6月25日、伐採作業現場で伐木作業を行うに際し、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知しなければならないにもかかわらず、同合図を定めず、伐木作業から生ずる危険を防止するための必要な措置を講じなかったため、労働者1名が死亡する工事事故を起こしたとして、令和2年5月2日、労働安全衛生法違反で同社及び同社現場代理人が、加世田簡易裁判所より罰金刑を受けたものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社今給黎建設が民間発注工事において工事関係者事故を発生させたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第1第8号(下記参照)に該当する。 

 従って、本件については、指名停止2週間を適用する。

<指名停止措置要領別表第1>

措置要件 期間

 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
8  一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で
あったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせ
た場合において、当該事故が重大であると認められると
き。

当該認定をした日から
2週間以上2ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長       構木 和宏 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      柴田 裕二  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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