指名停止措置について

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◎建設業法違反の下記業者について、6週間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社鎌田建築

   業者の住所            : 宮崎県小林市野尻町紙屋828-7
2. 指名停止措置期間   : 令和3年2月8日 ~ 令和3年3月21日(6週間)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要

 本件は、株式会社鎌田建築が、民間発注の12件の鶏舎建築工事において、建設業法第3条第1項規定の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請け契約を締結したため、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和3年1月20日に宮崎県知事より10日間の営業停止処分を受けたものである。

5. 指名停止措置理由

 当該業者たる株式会社鎌田建築が建設業法違反で宮崎県知事より営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第13号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止6週間を適用する。

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

(建設業法違反行為)

13  当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長       構木 和宏 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      柴田 裕二  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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