指名停止措置について

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◎不正行為が判明した下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社中幸組
    業者の住所            : 宮崎県日南市大字平山690

2. 指名停止措置期間   : 指名停止措置期間: 令和3年2月8日 ~ 令和3年3月7日(1ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要

 本件は、株式会社中幸組の役員が、平成28年1月11日に宮崎県日南市北郷町北河内855番地国貞工業跡地において、焼却が禁止されている廃棄物の木材等約1.03m3を焼却したとして、廃棄物処理法違反で、平成29年6月10日に日南簡易裁判所より罰金刑を受けたものである。

 また、このことが建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和3年1月20日に宮崎県知事より指示処分を受けたものである。

5. 指名停止措置理由

 当該業者たる株式会社中幸組の役員が廃棄物処理法違反で罰金刑を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

(不正又は不誠実な行為)

15  別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し
不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方と
して不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長       構木 和宏 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      柴田 裕二  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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