◎不正行為が判明した下記業者について、指名停止期間の変更を実施しました。
1. 指名停止措置業者名: 1小野建設株式会社
2小野・河野・日南建設経常建設共同企業体
業者の住所 : 1宮崎県日南市大字酒谷乙6098
2宮崎県日南市大字酒谷乙6098
2. 従前の指名停止措置期間 : 令和3年2月5日 ~ 令和3年5月4日(3ヵ月)
3. 変更後の指名停止措置期間: 令和3年2月5日 ~ 令和3年6月4日(4ヵ月)
4. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
5. 事実概要
本件は、小野建設株式会社の代表取締役が、令和2年10月9日の宮崎県日南市が発注した道路改良工事の指名競争入札で、日南市副市長に、複数の業者を排除するよう依頼したとして、令和3年1月19日、公契約関係競売入札妨害で宮崎県警より逮捕されたものである。
これを踏まえて、現在3ヵ月の指名停止期間中である。
その後、令和2年2月に日南市が発注した別の指名競争入札において、入札に関する情報を不正に得たとして、令和3年2月10日、公契約関係競売入札妨害で宮崎県警より再逮捕されたものである。
6. 指名停止措置理由
当該業者たる小野建設株式会社の代表取締役が公契約関係競売入札妨害で再逮捕されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第10号(下記参照)に該当する。
よって、措置要領第3第5項(下記参照)に該当し、指名停止期間を変更する。
また、小野・河野・日南経常建設共同企業体は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」とする。)第2第3項(下記参照)に該当する。
<措置要領別表第2>
措 置 要 件 | 期 間 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) 10 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 |
逮捕又は公訴を知った日から3ヵ月以上12ヵ月以内 |
<措置要領第3>
(指名停止の期間の特例) 5 部局長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号、全各項及び第4に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。 |
<指名停止措置要領第2>
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止) 3 部局長は、第1第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。 |
国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
総務部契約課長 構木 和宏 (内線 2511)
(契約課直通:092-476-3509)
港湾空港関係
総務部契約管理官 柴田 裕二 (内線 290)
(経理調達課直通:092-418-3345)
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