指名停止措置について

Facebookでシェア
twitterでシェア
LINEでシェア

◎建設業法違反の下記業者について、4ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1.指名停止措置業者名: 株式会社加来建設
 業者の住所            :熊本県荒尾市原万田541-6

2. 指名停止措置期間  :令和3年4月23日 ~ 令和3年8月22日(4ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要

 本件は、株式会社加来建設が、平成30年5月31日、令和元年5月31日及び令和2年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、経営規模等評価申請書及び経営事項審査添付書類に完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、その申請に基づく経営事項審査結果通知書を熊本県等の公共工事の発注者に提出し、入札参加資格申請を行った。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和3年3月17日に熊本県知事より30日間の営業停止処分を受けたものである。

5. 指名停止措置理由

 当該業者たる株式会社加来建設が熊本県知事より営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第13号(下記参照)に該当する。従って、本件については、指名停止4ヵ月を適用する。

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

(建設業法違反行為)

13 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法
(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の
請負契約の相手方として不適当であると認められるとき
(次号に掲げる場合を除く。)。

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

 

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長      伊東 裕倫 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官       山村 裕未  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

カテゴリーメニュー

メインメニュー

ページのトップへ