指名停止措置について

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◎不誠実な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1.指名停止措置業者名: 有限会社豊
 業者の住所            :佐賀県鳥栖市幸津町1384

2. 指名停止措置期間  :令和3年5月20日 ~ 令和3年6月19日(1ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要

 本件は、令和2年8月5日、有限会社豊の当時の代表取締役が鳥栖市職員に対して暴行を加えけがを負わせたとして傷害罪に問われ、令和3年4月9日に罰金刑の宣告を受けたものである。

5. 指名停止措置理由

  令和2年8月5日、有限会社豊の当時の代表取締役が、鳥栖市職員に対して暴行を加えけがを負わせたとして傷害罪に問われ、令和3年4月9日に罰金刑の宣告を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第16号(下記参照)に該当する。 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

(不正又は不誠実な行為)

16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

 

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長       伊東 裕倫 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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