指名停止について

Facebookでシェア
Xでシェア
LINEでシェア

令和3年9月29日

◎不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:海洋開発株式会社
  業者の住所    :山口県下関市彦島田の首町一丁目6番13号
 

2. 指名停止措置期間: 令和3年9月29日~令和3年10月28日(1ヶ月)
 

3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内(港湾空港関係に限る)
 

4. 事実概要
 

  本件は、海洋開発株式会社及びその従業員が、令和2年11月19日、山口県下関市彦島塩浜町の桟橋に係留中の同社所有クレーン付台船において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いず、同船内において発生した船舶発生油等である衣類を焼却したとして、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反に問われ、令和3年3月18日罰金刑の略式命令を受けたものである。

 

5. 指名停止措置理由

 当該業者たる海洋開発株式会社及びその従業員が、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反罰金刑の略式命令を受けたことは、「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

(不正又は不誠実な行為)
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局
 代表:092-418-3340
   福岡市博多区博多駅東2-10-7 
   総務部契約管理官      山村 裕未(内線 290)
          経理調達課直通:092-418-3345

カテゴリーメニュー

メインメニュー

ページのトップへ