指名停止について

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令和3年12月16日

 

◎不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:株式会社新興プラント工業
  業者の住所    :大分県大分市向原西2丁目8-30

2. 指名停止措置期間:令和3年12月16日 ~ 令和4年1月15日 (1ヵ月)
 

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 

 本件は、株式会社新興プラント工業が、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注のとび・土工・コンクリート工事及び管工事において、建設業第15条第2項に規定す
る営業所の専任者を主任技術者として配置した。更に、上記管工事と工期が重複する他の工事に同専任者を主任技術者として配置した。また、民間発注の機械器具設置工事において、資格要件を満たさない2名を主任技術者として配置した。
 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和3年10月22日に大分県知事より指示処分を受けたものである。

 

5. 指名停止措置理由

 当該業者たる株式会社新興プラント工業が大分県知事より指示処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称
する。)の別表第2第13号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

  (建設業法違反行為)
13 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき
(次号に掲げる場合を除く。)。

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       伊東 裕倫 (内線 2511)
           (契約課直通:Tel092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未  (内線 290)
         (経理調達課直通:Tel092-418-3345)

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