令和4年3月2日
◎建設業法違反の下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。
1. 指名停止措置業者名:株式会社へいせい
業者の住所 :福岡県糸島市前原西5-1-31
2. 指名停止措置期間 :令和4年3月2日 ~ 令和4年4月1日(1ヵ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
4. 事実概要
株式会社へいせいは、林野庁九州森林管理局鳥栖治山事業所発注の公共工事4件及び民間工事2件において、専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならないにもかかわらず、1人の技術者を複数の工事現場に兼任して置き、工事現場ごとに、専任の者を置かなかった。
このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するとして、令和4年2月2日に福岡県知事より指示処分を受けたものである。
5. 指名停止措置理由
当該業者たる株式会社へいせいが福岡県知事より指示処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)
の別表第2第13号(下記参照)に該当する。
従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。
<措置要領別表第2>
措 置 要 件 | 期 間 |
(建設業法違反行為) (次号に掲げる場合を除く。)。
|
当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内 |
国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
総務部契約課長 伊東 裕倫 (内線 2511)
(契約課直通:Tel092-476-3509)
港湾空港関係
総務部契約管理官 山村 裕未 (内線 290)
(経理調達課直通:Tel092-418-3345)
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