No.494 指導員の現場作業の可否について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/6/9(月) 17:36 1.工事現場における役職は = 現場代理人 2.工事場所は = 佐賀県 3.工事業種 = 土木(河川) 4.相談ご記入欄 = 配置予定技術者の資格で指導員をつけた場合、指導員は現場での作業(重機オペ)等は行っても良いのでしょうか。 |
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回答日:R7/6/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご質問いただきありがとうございます。 ご質問については、総合評価落札方式における評価項目のひとつである「配置予定技術者の資格」と認識して回答いたします。 指導員とは、通常「配置予定技術者の資格」において、一級土木施工管理技士の経験年数にて評価しているところを、経験を有するベテラン技術者(指導員)を配置することで、配置予定技術者の評価が上がる制度でございます。 配置予定技術者(監理(主任)技術者)に対して指導員を配置した場合、現場で指導員が重機オペは行ってよいかとの質問についてですが、重機オペが行えないという規定はございません。 当然ながら、指導員としての役割(施工の主たる段階及び発注者との重要な会議・協議等へ参加し、主任(監理)技術者を指導する)や、当該指導員が現場代理人を兼ねる場合においては、現場代理人としての役割(原則工事現場に常駐し、請負人の代理人として施工に関する注文者との連絡や意見調整、現場の保安を行う)を怠ることのない体制であることが必要です。 今後もご意見やお困りのことがございましたら、本窓口もしくは各事務所の相談窓口である技術副所長へご相談ください。 |
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