| No.496 現場環境の改善費用の充実について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/6/13(金)
9:50 1.工事現場における役職は = その他 2.工事場所は = 大分県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = お世話になっております。 九州地方整備局HP「R7.5公共工事の現状と今後の取り組み」p35(現場環境の改善費用の充実)について質問です。 本運用は、R6年度末に受注した工事は適用外でしょうか? これから工事が最盛期を迎える中、今年も猛暑が予想されることから、既発注工事も適用して戴けますと助かります。 |
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| 回答日:R7/7/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年4月1日より適用することとしていますが、令和7年3月1日から令和7年3月31日の間に入札書提出期限日が設定されるものについても適用できます。 なお、上記期間外の場合においては、現場環境改善費は、次式(K=i・Pi+α)で計算されており、以前の積算基準においても、積上げ計上分(α)に計上するものは、「費用が巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断されるもの」とされており、避暑対策費用が率計上額より上回った場合は+αに率計上分とのダブりが無いかを確認した上で不足分の避暑対策費を積み上げることが可能となりますので、積み上げる場合は監督職員と協議をお願いします。 今後もご意見やお困りのことがございましたら、本窓口もしくは各事務所の相談窓口である技術副所長等へご相談ください。 |
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