| No.497 ウィークリースタンスの受発注者間協議について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/6/18(水)
8:19 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 熊本県 3.工事業種 = 土木(道路) 4.相談ご記入欄 = 土木工事共通仕様書(令和7年3月)には「ウィークリースタンス」について、受発注者間で確認・共有したと取組と記載があります。 担当技術者へ「どのように確認・共有したらよいですか」とメールでなげかけたところ、担当技術者からは「標記資料を添付して送信します」と設計業務等(発注者支援業務)へ向けられた実施要領の資料の添付されたメールがきました。 回答らしき回答がなかったものですから、少し言葉をかえて「相互での確認・調整の方法はどう行えばいいでしょうか」と質問したところ、昼休憩時間の12:15頃に現場事務所まで来て、「よけいな資料はつくってくれるな」と口頭にて言われました。 ウィークリースタンスに関しては資料や話合い等もなく、実施に努めたことになるのでしょうか。 監理技術者としてはまだ経験が浅く、このままでいいのかがわかりません。検査時等に受注者側には何の責もないのであればこのままでもかまいませんが、受発注者間と記載してある以上、監督官にまで迷惑がかかったりはしないでしょうか。まだ監督官に直接連絡はとってはいませんが、発注者側としてはどういうことを行えば実施に努めたことになるのでしょうか。 |
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| 回答日:R7/7/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工事共通仕様書のウィークリースタンスにおいては、“監督職員及び受注者は、「ウィークリースタンス」の実施に努めるとされており、労働環境を改善し、円滑な実施と品質向上に努めることを目的に、受発注者間で確認・共有した取組の総称をいう。”と記載されております。 2024年度より建設現場においても、時間外労働の上限規制が適用されたことを踏まえ、全ての工事及び業務で現場環境の改善を実施しております。 取り組み内容としましては、「いきいき現場づくり(ver2.0)」に、土日・深夜勤務等を抑制するため、以下の取組を設定し、現場環境の改善を行う。と記載されています。 1)標準項目(詳細は、「いきいき現場づくり(ver2.0)」を確認下さい。) @依頼日・時間及び期限に関すること A会議・打合せに関すること B業務時間外の連絡に関すること 2)追加項目 その他について、受発注者間において確認のうえ決定しても良い。 また、進め方として、受注者によって、勤務時間、定時退社日等が異なることから、柔軟性をもった取組とすること、工事に差し支えないよう、スケジュール管理を適切に実施し、取組を実施すること、としております。 そのため、業務着手打合せ時に双方で定めた事項を施工計画書に記載していただくなど、資料作成に負担がかからない方法で進めていただければと思います。 なお、ウィークリースタンスの協議方法については、熊本県内の事務所を含めて改めて周知しました。 今後もご意見やお困りのことがございましたら、本窓口もしくは各事務所の相談窓口である技術副所長等へご相談ください。 |
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