| No.504 電気工事における登録基幹技能士の要件について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/7/25(金)
17:03 1.工事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.工事場所は = 大分県 3.工事業種 = 電気通信 4.相談ご記入欄 = 電気通信工事業を営んでいる者です。発注要件を見る登録基幹技能士は登録電気工事基幹技能士に限るという要件で設定されてます。電気・電気通信では登録計装基幹技能士も種別としてあります。同等に扱っていただけないでしょうか。特に電気通信工事においては制御装置が多く、計装知識が豊富な人が技術者で配置することは効果的だと思いますが如何でしょうか。 |
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| 回答日:R7/9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご意見ありがとうございます。 電気通信工事における総合評価においては、登録基幹技能者の配置の評価対象を、実績及び登録技能者数等を加味しつつ、登録電気工事基幹技能者を対象としているところです。 ご質問の登録計装基幹技能者に関しては、2023年11月1日に登録基幹技能者として認証されて以降、約2年経過し、昨年度末現在で登録技能者81名が登録されるなど、今後も徐々に増加していくものと見込まれます。 また、電気通信工事においても、登録計装基幹技能者が有する専門性が生かせる場面もあり、今回いただいたご意見については、今後の評価基準見直しを行う際の参考とさせていただきます。 貴重なご意見ありがとうございました。 |
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