No.505 任意架設の積算について
  2025/7/28(ゲツ) 11:20
1.工事現場における役職は  = その他
2.工事場所は  = 長崎県
3.工事業種  = その他
4.相談ご記入欄  =

お世話になっております。
指定・任意仮設について質問があります。
図面で(参考図)となっていれば任意仮設だと思われますが、任意仮設の場合数量の変更はないと思ってよろしいでしょうか。
なぜかというとよく言われるのが、土嚢の数等の確認立会を行うよう指示されるのですが、任意なので施工側が少なくても施工可能と判断すれば少なくても良いし、逆に多くなっても業者負担であろうかと思います。がしかし現状そうなっていないように感じます。
改めて、指定仮設と任意仮設についての取り扱いを教えて頂けないでしょうか。
 
  回答日:R7/9/16  
   ご意見ありがとうございます。
 直轄もしくは自治体発注の工事であるのか、どのような意図で参考図を添付しているかわかり兼ねますが、一般的に任意仮設については、受注者が自らの責任において行うものであり、仮設、施工方法等については、その選択が受注者に委ねております。また、参考図については契約図書ではありません。
 本意見の任意仮設に関わる参考図については、契約上1式契約されている部分での参考図と思われますが、参考図については、あくまで発注者の積算の考え方を参考図としてお示ししております。任意仮設(参考図)とは言え、現場条件の相違があれば必ずしも設計変更ができないということでは無いと考えております。
 設計の考え方や現場の施工条件、参考図の考え方等発注者と共有する場として、直轄工事の場合、工事監理連絡会がありますが、その場において、当初の施工条件や参考図の考え方を双方で確認したうえで、設計変更の是非を含めて確認して頂ければと思います。
 なお、工事監理連絡会については、直轄工事であれば受注者の要望があれば、開催することとしておりますので、参考にされてください。