| No.401 〇〇所の工期を延伸する行為等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/04/16 (⼟)
16:58 1.⼯事現場における役職は = 主任技術者(監理技術者) 2.⼯事場所は = ⻑崎県 3.⼯事業種 = ⼟⽊(河川) 4.相談ご記⼊欄 = 会社名 = お名前 = お電話番号 = メールアドレス = 〇〇案件。機械の故障のはなしや使⽤⽅法が雑、オペレータの教育がなっていないなどの情報を⽤いて信⽤を落とす⾏為、それらを利⽤し特殊機械の納⼊が間に合わない理由とし⼯期を伸ばそうとする⾏為は違反ではないのですか。地域の事業者と結託して利益を得るのは受注した側の権利です。しかし機材を引き継がずわざと撤去させてまで変える必要性はCDの観点からもおかしいのではないでしょうか。前回も同社さまが⾏ったときも続けてできるにも拘わらず、わざわざ撤去され時間稼ぎされてました。今回も実際にそういうお話はありません。設計が決まらないのも私共が悪いのですか︖決まらないから準備できないそうですが、その話を今頃⾏うのは遅すぎます。何でもこちら側が悪い様におっしゃるのはやめさせていただきたい。機械の故障なんてこちら側が報告するのであって、関係ないでしょう。 |
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| 回答日:R4/5/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご意見ありがとうございます。 問合せの内容につきましては、適切に着工していることを確認しております。また、無人化施工のリースは、各受注者において適正に行われていると認識しております。 工事の施工に関する具体的な内容については、遠慮なく、工事発注事務所にお問い合わせ下さい。 |
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