No.516 CCUSの加点について
  2026/7/13(ゲツ  14:50
1.工事現場における役職は  = 現場代理人
2.工事場所は  = 佐賀県
3.工事業種  = 土木(道路)
4.相談ご記入欄  =

現在CCUS活用工事が施行されていると思いますが、創意工夫での加点が下請け業者が作業されるのみとなっています。元受け企業が施工する場合には加点対象ではないのでしょうか?
 
  回答日:R8/8/12  
   ご意見ありがとうございます。
 CCUSの普及・促進を図る上で、協力企業いわゆる下請け企業の方々が活用されることが、更なる促進に繋がるものとして期待できることから、下請企業の平均登録事業者率等の目標基準を達成した場合に、元請の成績評定の加点要素として、評価しているところです。  
 なお、今回いただいた意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。