No. 6 | 発注者支援業務等における雇用形態に応じた |
ご意見 | 国土交通省九州地方整備局では、発注者支援業務及び行政補助業務で担当技術者について、元請企業の直接雇用形態では無い担当技術者(派遣・請負契約)の業務配置を認めているようではありますが、先の『いきいき回答5』による雇用の確認等は、どのように行うおつもりでしょうか? また、年度変わりに受注企業の発注者向けの勝手な忖度にて担当技術者の雇用がコロコロ変わることのないように発注者の責任として、厚生労働省福岡労働局との見解のすり合わせ等にて、労働者派遣事業の正しい理解と運用にて、派遣での担当技術者の排除等々無きように、よろしくお願い致します。 |
回答 | 九州地方整備局の発注業務においては、特記仕様書に「受注者は、共通仕様書に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。」と定めておりますので、受注者は、担当技術者が派遣の場合についても、派遣元事業主に保険の加入を確認し、業務計画書に明示しなければなりません。発注者は業務計画書をもって確認しますが、必要に応じて保険加入を証明する書類の確認も行います。 また、受注者の「発注者向けの勝手な忖度」というご意見につきましては、発注者と受注者は対等な立場、パートナーであるという認識を互いに持つことを、全事務所に対して、あらためて周知徹底し、今後も受発注者のコミュニケーションの向上に努めてまいります。 |
業務・調査現場における役職 | 担当技術者 |
業務・調査工事場所 | 福岡県 |
業務・調査業種 | 土木コンサルタント関係 |
質問日 | H29.11.8 |
回答日 | H29.11.16 |