No. 1 | 工事監督支援業務における不適切な指示につ |
ご意見 | 工事監督支援業務は、工事の「監督補助」を行う業務だと思います。 工事監督支援業務において、「過年度に完了した工事の調査や資料収集」を行うよう指示されたことがあります。 稼働中の工事と関係なく、担当もしていない完成した工事の書類確認なども工事監督支援業務の契約の範囲内なのでしょうか? また、範囲内であれば、特記仕様書に記載の業務対象工事件数の契約変更をすべきではないでしょうか? |
回答 | 工事監督支援業務は、共通仕様書や特記仕様書に添った業務の履行を実施しているところです。 また、特記仕様書第19条に記載が有りますように、特記仕様書に記載無き事項については、受発注者間で協議の上、ご対応いただいております。 なお、発注者側からの指示に不審な点があれば、特記仕様書第20条にも記載が有りますように、ご意見を遠慮無く申し入れして頂きますよう、お願い致します。 |
業務・調査現場における役職 | 担当技術者 |
業務・調査工事場所 | 大分県 |
業務・調査業種 | 土木コンサルタント関係 |
質問日 | H27.12.31 |
回答日 | H28.2.17 |