ワークライフバランスの実現に向けて職員の生活と仕事の両立・調和を目指し、そのために必要な働き方や仕事の進め方の改革を推進しています。

フレックスタイム制

4週間を単位とした期間の中で合計155時間となるように、1日の正規の勤務時間を伸び縮みさせることができる制度です。

通常

制度活用の例 ①

1週間計38時間45分で正規の勤務時間を伸縮し、週3日は1時間早く終業。お迎えなど家庭の時間に。

制度活用の例 ②

通勤に利用している公共交通機関の時間にあわせての出勤・退勤など

年次休暇

毎年1月1日に 年20日 付与されます(4月採用の新規採用職員の場合は15日付与されます)。
また20日までは翌年に繰り越し可能であり一年間に 最大40日間 まで取得できます。

労働者の1年平均取得日数は10.9日/人 ※令和5年就労条件総合調査(厚生労働省)

産前・産後休暇/配偶者出産休暇

産前・産後休暇は女性の出産の前後に取得できる休暇です。(産前6週間(多胎の場合は14週間)産後8週間)

男性については妻の出産に伴う入退院の付き添いや出生届等のために配偶者出産休暇を取得できます。(出産に係る入院等の日から出産の日以後2週間の間において2日の範囲内)

※産前・産後休暇(女性)・配偶者出産休暇(男性)両制度

育児参加のための休暇

出生した子供が1歳を迎えるまで、または妻の出産前後に小学校就学前までの子供を養育するために休暇を取得できます。(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から出産の日以後1年の間において5日の範囲内)

育児休業

3歳に満たない子供を養育するために休業できます。

労働者の育児休業取得率は男性17.13%、女性80.2% ※令和4年度雇用均等基本調査(厚生労働省)

その他

育児時間

  • 未就学児を養育するため、始業または就業時に1日2時間まで勤務をしない制度

早出遅出勤務

  • 未就学児の養育/小学生の放課後児童クラブ等への送迎のため、勤務時間帯を変更できる制度

休憩時間の特例措置

  • 未就学児の養育/小学生の放課後児童クラブ等への送迎や、妊娠中職員の交通機関混雑の回避のため、休憩時間を短縮し終業時間を早める制度

など 上記の他にも様々な制度があります。