河川法許可オンライン申請

河川法における許認可のオンライン申請

                                       【お知らせ】

山国川河川事務所の管内において河川を利用される皆様へ               

  河川における許認可の申請手続きで押印が不要になり、  

  電子メールによる申請ができるようになりました    

 

■電子メールでの申請が可能な手続き(抜粋)

こんなときは 押印などが不要な様式 河川法

(1)河川の流水を占用したいとき

許可申請書(乙の1)

第23条

(2)河川の流水の占用の登録をしたいとき 登録申請書(乙の1の2) 第23条の2
(3)河川区域内の土地を占用したいとき 許可申請書(乙の2) 第24条
(4)上記の占用が終了したとき 土地返還届出書 第24条

(5)河川区域内において、工作物を新築、

 改築、除却したいとき

許可申請書(乙の4) 第26条

(6)河川区域において、上記許可後に工事

 着手したいとき

着手届 第26条外

(7)河川区域において、上記許可に関する

 工事が完了したとき

完了届 第26条外

(8)河川区域内の土地において、土地の掘削、

 盛土、切土その他土地の形状を変更したい

 とき、または竹木の植栽若しくは伐採をし

 たいとき

許可申請書(乙の5) 第27条
(9)既設工作物の用途を廃止したとき 工作物用途廃止届出書 第31条
(10)許可に基づく地位の承継手続をしたいとき 地位承継届 第33条
(11)許可に基づく権利の譲渡をしたいとき 権利譲渡承認申請書 第34条
(12)住所、氏名、所在地、名称を変更したいとき 住所変更届
(13)河川区域を一時的に使用したいとき 河川一時使用届

<ご注意事項>

・添付書類などでデータ容量が大きい場合、電子メールでのご提出をお受けできない場合があります。(15MB程度まで)

・上記表以外で押印の省略ができるものや、押印の省略(及び電子メールでの提出)ができないものなど、詳細は下記にお問い合わせください。

 

〈申請先メールアドレス〉

 qsr-yamakunikasenhou@ki.mlit.go.jp

 ※件名記載例:第24条 土地占用申請について など 

 
〈申請様式〉
 

 

 ※第24・26・27条関係を掲載しています。他の様式については申請窓口にお問い合わせください

 

〈問い合わせ先〉

 山国川河川事務所 管理課  〒871-0026 大分県中津市大字高瀬1851-2

                              TEL:0979-24-0571

  ■申請窓口(山国川・中津川について)

    山国川河川事務所 中津出張所 〒871-0059 大分県中津市外馬場2599-24

                              TEL:0979-22-0103

  ■申請窓口(耶馬渓ダム・山移川について)

    山国川河川事務所 ダム管理課 〒871-0405 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂1806-6

                              TEL:0979-54-3136

 

           

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