【お知らせ】
山国川河川事務所の管内において河川を利用される皆様へ
河川における許認可の申請手続きで押印が不要になり、
電子メールによる申請ができるようになりました
■電子メールでの申請が可能な手続き(抜粋)
| こんなときは | 押印などが不要な様式 | 河川法 |
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(1)河川の流水を占用したいとき |
許可申請書(乙の1) |
第23条 |
| (2)河川の流水の占用の登録をしたいとき | 登録申請書(乙の1の2) | 第23条の2 |
| (3)河川区域内の土地を占用したいとき | 許可申請書(乙の2) | 第24条 |
| (4)上記の占用が終了したとき | 土地返還届出書 | 第24条 |
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(5)河川区域内において、工作物を新築、 改築、除却したいとき |
許可申請書(乙の4) | 第26条 |
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(6)河川区域において、上記許可後に工事 着手したいとき |
着手届 | 第26条外 |
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(7)河川区域において、上記許可に関する 工事が完了したとき |
完了届 | 第26条外 |
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(8)河川区域内の土地において、土地の掘削、 盛土、切土その他土地の形状を変更したい とき、または竹木の植栽若しくは伐採をし たいとき |
許可申請書(乙の5) | 第27条 |
| (9)既設工作物の用途を廃止したとき | 工作物用途廃止届出書 | 第31条 |
| (10)許可に基づく地位の承継手続をしたいとき | 地位承継届 | 第33条 |
| (11)許可に基づく権利の譲渡をしたいとき | 権利譲渡承認申請書 | 第34条 |
| (12)住所、氏名、所在地、名称を変更したいとき | 住所変更届 | ー |
| (13)河川区域を一時的に使用したいとき | 河川一時使用届 | ー |
<ご注意事項>
・添付書類などでデータ容量が大きい場合、電子メールでのご提出をお受けできない場合があります。(15MB程度まで)
・上記表以外で押印の省略ができるものや、押印の省略(及び電子メールでの提出)ができないものなど、詳細は下記にお問い合わせください。
〈申請先メールアドレス〉
qsr-yamakunikasenhou@ki.mlit.go.jp
※件名記載例:第24条 土地占用申請について など
〈問い合わせ先〉
山国川河川事務所 管理課 〒871-0026 大分県中津市大字高瀬1851-2
TEL:0979-24-0571
■申請窓口(山国川・中津川について)
山国川河川事務所 中津出張所 〒871-0059 大分県中津市外馬場2599-24
TEL:0979-22-0103
■申請窓口(耶馬渓ダム・山移川について)
山国川河川事務所 ダム管理課 〒871-0405 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂1806-6
TEL:0979-54-3136
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