建設業許可等の有効期間の延長について

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今般、平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)により、平成28年熊本地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条に基づく行政上の権利利益にかかる満了日の延長に関する措置(平成28年4月14日以後に満了する許可等の有効期間の延長)が適用されることとなりました。

国土交通省関係の当該措置の適用対象について、以下の告示のとおり、対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を指定することとしましたのでお知らせします。

詳細については、以下からご覧下さい(PDF)

お問い合わせ先

九州地方整備局 (代表)092-471-6331

「建設業」に関すること

担当:建政部建設産業課 建設業係(内線6145、6146)

「測量業」「建設コンサルタント」「地質調査業」に関すること

担当:建政部建設産業課 測量業係(内線6156)

「宅地建物取引業」に関すること

担当:建政部建設産業課 不動産業第一係(内線6151)

「不動産鑑定業」に関すること

担当:建政部建設産業課 鑑定評価指導係(内線6155)

「マンション管理業」に関すること

担当:建政部建設産業課 不動産業第二、三係(内線6154、6150)

「補償コンサルタント」に関すること

担当:用地部用地企画課 管理係(内線4761)

「賃貸住宅管理業」に関すること

担当:建政部建設産業課 賃貸住宅管理業係(内線6140)

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