防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策

激甚化・頻発化する風水害や切迫する大規模地震等に備えた道路ネットワーク機能強化対策、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策、国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進について、令和7年度までの5か年で加速化するため、重点的・集中的に取り組みます。

対策の概要等の資料はこちらからご覧ください。

道路老朽化対策

 道路施設の現状  

令和5年4月1日現在

管内の橋梁においては、建設から50年以上経過したものが126橋(38%)を占めており、平均年齢は41歳です。
また、50年以上経過した橋梁は、10年後には177橋(53%)、20年後には253橋(70%)まで急激に増加していきます。

 

点検結果 H30~R4(5カ年)

管内の橋梁、トンネル、道路附属物等について、早期に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅲ)は、
橋梁が50橋(12%)、トンネルが1箇所(11%)、道路附属物等が14箇所(17%)です。

メンテナンスサイクルでインフラの長寿命化

道路施設を長く大事に保全するためには、定期的に点検を行い、早期に損傷を発見し、架替や大規模補修に至る前に対策を実施することが必要です。
この『予防保全』の考え方による対策で、補修コストも安価となり、橋梁の寿命も延び、ライフサイクルコストの縮減になります。点検→診断→措置→記録→(次の点検)の業務サイクルを通じて、長寿命化計画の内容を充実し、予防的な保全を進めるメンテナンスサイクルを進めています。


道路メンテナンス会議

自治体の三つの課題(人不足・技術力不足・予算不足)に対して、国が各都道府県と連携して、
支援方策を検討
するとともに、それらを活用・調整するため、「道路メンテナンス会議」等を設置し、
平成26年度から毎年開催
ています。

福岡県道路メンテナンス会議の会議資料はこちらからご覧下さい(福岡国道事務所ホームページへ)

 


道路施設の補修

定期点検等により、対策が必要と判断された個所について計画的に補修等を行っています。
損傷事例として、コンクリートのひび割れ、はく離、鉄筋露出があります。

補修事例

【国道3号八幡トンネル】

位置:北九州市八幡東区西本町
延長:120m(12スパン)
竣工:1951年(築67年)

 

 

道路を守る

道路利用者の安全性を確保し、常に円滑で良好な道路機能を保持するため、
多様な視点から道路パトロールを実施し、維持管理を総合的かつ継続的に推進しています。

 

異常気象時通行規制区間

異常気象時に災害が発生する恐れのある区間を異常気象時事前通行規制区間に指定し、状況に応じて通行止めや解除を行います。 


道路巡回・点検

路面、橋梁、トンネル、照明灯など道路施設の多種多様な損傷を発見するため、
日常的、定期的、臨時的に点検をしています。

道路巡回

橋梁点検


維持補修

巡回等によって発見された損傷箇所の舗装補修、照明灯やガードレール等の付属物の補修等を行っています。
また、植樹帯等に繁茂している雑草が視界を遮るため、除草を行っています。

道路補修状況

植樹帯除草状況


災害復旧等

地域の人々の安全・安心な生活ができるよう災害防止に努めるとともに、
災害発生時には迅速かつ適切に対応しています。
また、大雪時には除雪や凍結防止剤を散布するなど、円滑な道路機能を保持しています。

災害復旧状況

凍結防止剤散布状況

 

建設機械

北九州国道事務所保有の建設機械

保有機械一覧

道路パトロールカー

路面清掃車

排水管清掃車

側溝清掃車

散水車

     

凍結防止剤散布車

   
     

耐震補強

災害時における緊急車両や救援物資の輸送路となる国道の橋梁耐震性能を確保するため、
鋼板巻立てやコンクリート巻立ての補強、地震による橋梁の落下を防止する落橋防止装置の
設置を行っています。

補強事例

国道201号小波瀨橋(福岡県行橋市)
  

国道201号東大橋(福岡県田川市)
  

 

関係機関との連携

災害時における関係機関との連携を強化します。 

TEC-FORCE隊の派遣
令和2年7月豪雨
自治体・警察・消防・医療機関・住民等による防災訓練
(熊本県球磨村) (令和元年9月 宗像市総合防災訓練)
   
 
職員・維持工事業者・災害協力業者による雪寒期前の雪氷出陣  
(令和元年12月  国道201号八木山バイパス)  

 

道路空間を守る

道路はみんなのものです。
誰もが公平に使用できるよう、道路の管理に関する境界確認、自費道路工事承認などの業務、
車両制限令の一般的制限値を超える特殊車両の通行許可窓口申請の取次ぎなどを行っています。
(平成28年度より許可事務は福岡国道事務所に集約されました。)

  
道路法第32条により、自家用看板などを
設置する際には占用許可を申請しなくて は
なりません。 基準に合わないものは許可
されませんので、ご注意下さい。

出入口の設置やのり面の埋め立てなど、
沿道隣接者が自費で行う工事にも「道路
管理者の承認」(道路法第24条)が必要
です。
各申請書は維持出張所および国道
事務所にあります。

 

情報の収集・伝達

道路の安全と快適をサポートするために、交通に関する様々な情報を収集し、いち早く伝達するシステムを構築しています。