霧島火山防災検討委員会規約
第1条【名称】
本会は、「霧島火山防災検討委員会」(以下「委員会」という。)と称する。
第2条【主旨】
委員会は、別紙1の設置趣意に基づき検討を行うため設置する。
第3条【基本検討事項】
委員会は前条の目的を達成するため、次の検討を行う。
1. 霧島火山群における火山防災の方向性
2. 包括的な防災対策の検討
第4条【構成】
1. 委員会は、別紙2の委員で構成する。
2. 各検討事項について詳細検討を行うため分科会を設置することができる。
3. 分科会の設置は、委員会において決定する。
第5条【委員長】
1. 委員長は委員の互選により選任し任期は設けない。ただし、委員長より改選の要請があった場合は委員会で審議する。
2. 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
第6条【召集等】
1. 委員会は委員長の命により事務局が召集する。
2. 委員長は必要に応じて、委員以外の者の出席を求めることが出来る。
第7条【事務局】
1. 委員会の運営事務処理のため事務局を設ける。事務局は、以下の機関が合同で行う。
■国土交通省宮崎河川国道事務所
■宮崎県総務部危機管理局危機管理室
■宮崎県土木部砂防課
■鹿児島県危機管理局危機管理防災課
■鹿児島県土木部砂防課
2. 必要のあるときは、1.項に示す機関以外の者を委員長の了承のもとに事務局に設けることが出来る。
第8条【その他】
この規約に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項については、委員長が別に定める。
付 則 この規約は、平成18年2月7日から施行する。