整備状況と進捗状況

無電柱化推進のための最近の取組み

道路の新設、拡幅等を行う際に同時整備を推進するとともに、併せて緊急輸送道路における新設電柱の占用制限※に着手します。

※道路法第37条による道路の占用制限

(旧)道路法第37条

(道路の占用の禁止又は制限区域等)
 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

矢印

道路法第37条 (H25.6.5改正)

(道路の占用の禁止又は制限区域等)
 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

直接埋設や小型BOX活用方式等低コスト手法の導入、及び普及促進の仕組みの構築に着手します。

直接埋設(パリの事例)

地上機器の民地への設置等地域の協力が得られる仕組みや、計画策定の際に地域の声が反映される仕組みを構築し、地域との連携を強化し、事業を推進します。

地上機器設置場所の工夫(金沢市の事例)

「電柱が無いことが常識」となるように国民の理解を深める情報発信を推進します。

▲ PageTop