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土地収用法に基づく事業認定
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事業認定に係る相談窓口の設置について
事業認定
土地収用法に基づく事業認定
公共事業のために土地等を収用し又は使用するときには、起業者(事業主体)は、土地収用法の定めに従い、「事業の認定」を受けなければなりません。
この「事業の認定」を受けることにより、起業者は、認定を受けた範囲内にある未取得の土地等の権利を取得するために、各県の収用委員会に対して「裁決の申請」ができるようになります。
九州地方整備局では、九州の各県及び電力会社等が起業者となる事業について、事業認定庁として「事業の認定」の審査を行っています。
事業認定手続きとは?
事業認定庁(国土交通大臣、地方整備局長等又は都道府県知事)が起業者からの申請に基づき、事業認定申請書の公告・縦覧や必要に応じ公聴会・第三者機関からの意見聴取等の手続きを経て、申請に係る事業が土地等を収用・使用するに値する公益性等を有することについて認定する手続きです。
事業認定手続きフロー
土地収用法第20条各号の要件に関する考え方
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