国土交通省 九州地方整備局
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建設業の社会保険未加入対策"
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社会保険未加入対策のチラシなど
社会保険未加入対策の周知用に、チラシを作成しています。ご利用ください。
消費税の転嫁対策
消費税の転嫁対策
建設業許可について
建設業法改正の概要について
国土交通本省HP掲載の特設ページです。
建設業の制度等について
建設業に関する各種制度等(業種や技術者制度等含む)については、こちらをご覧ください。なお、「よくわかる建設業法」では、建設業法の主要な事項(許可制度や技術者制度等含む)を解説しています。
申請・届出に関する「早見表」、「提出方法」等
許可申請・届出時の必要書類は、こちらをご覧ください。
許可申請前には、「Look@〜B」を必ず確認してください。
申請・届出に添付する「確認資料」
 確認資料様式(Excel形式)
「申請時チェックシート」及び「申請(届出)様式」
チェックシートは、申請時には必ず確認・記載の上で、申請書に添付して下さい。
 許可事務ガイドライン別紙(Excel形式)
許可申請書等の閲覧等について
@閲覧
  国土交通大臣許可業者(九州地方整備局長が許可をしている者に限る)の建設業許可申請書等につきましては、下記の場所で閲覧することが出来ます。電話予約が必要です。
閲覧場所 福岡県福岡市博多区博多駅東2−10−7
福岡第二合同庁舎別館
九州地方整備局 建政部 建設産業課内
閲覧時間 9:45〜12:00、13:15〜15:30
その他 ・閲覧は無料です。
・閲覧書類の持ち出し、複写及びカメラ
による撮影等は出来ません。
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国土交通大臣許可業者に関する企業情報につきましては、下記のページからご覧になれます。
建設業許可証明について
建設業許可証明書を希望される方は、次の申請要領に基づき申請を行ってください。
なお、建設業法第11条に基づく変更届出書の提出を行っていない場合には発行できませんので注意してください。
英文による建設業許可証明書の交付を希望される方は、以下の申請要領に基づき申請を行ってください。
・問い合わせ先

九州地方整備局  建政部  建設産業課  建設業係
TEL:092-471-6331(内線6146,6153,6145)
経営事項審査について"
経営事項審査について

経営事項審査(経審)は、公共工事を直接請け負う建設業者が。必ず受けなければならない審査です。

公共工事の発注機関が、競争入札に参加しようとする建設業者の順位付け(ランク付け)を行う際に必要な客観的事項として経審が利用されています。

経審は経営状況分析(Y)と経営規模等評価(XZW)に分かれており、経営状況分析は登録経営状況分析機関が行い、経営規模等評価は建設業の許可行政庁が審査することになります。

九州地方整備局では、九州各県に主たる営業所(本店)を置く大臣許可業者の経審に関する事務を行っています。

(注)総合評定値(P)…経営状況(Y)と経営規模等(XZW)の全体についての総合的な評定値

経営事項審査について:イメージ
お知らせ
経営事項審査様式
 経営事項審査の事務取扱いについて
その他、関係通達については、国土交通省ホームページをご覧下さい。
登録経営状況分析機関一覧について
・登録経営状況分析機関一覧

登録経営状況分析機関一覧については、国土交通省のホームページをご覧ください。
・問い合わせ先

九州地方整備局  建政部  建設産業課
TEL:092-471-6331(内線6149)
FAX:092-476-3511
建設業の再生について"
「地域建設業経営強化融資制度」について
  建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の中小・中堅建設企業は極めて厳しい状況に直面しております。このような状況を踏まえ、国土交通省では、政府でとりまとめられた「安心実現のための緊急総合対策」(平成20年8月29日)等に基づき、建設企業の金融の円滑化を推進するため、「地域建設業経営強化融資制度」を、平成20年11月に創設しました。
●実施時期 平成20年11月から、令和8年3月末までの間
●対   象 以下のいずれかに該当
・公共工事または公共性のある民間工事を
受注・施工している建設企業
・被災地域における災害廃棄物の撤去等
(がれきの処理等)を受注している建設企業
●制度の概要 公共工事請負代金債権を担保に、融資を受けられます。また、工事の出来高を超えた部分を含め融資を受けることが可能です。
(詳しくは添付のパンフレットをご覧ください)
●参考 手続に必要となる様式
※様式は自治体によって異なります。利用予定の各自治体にご確認下さい。
●問い合わせ先 九州地方整備局  建政部  建設産業課
TEL:092-471-6331(内線6130,6152)
下請債権保全支援事業について

  下請建設業者又は資材業者が元請建設業者に対して有する請負工事又は資材代金の債権(支払期日未到来の手形を含む)の支払を、ファクタリング会社が保証し、下請債権等を保全するものです。
  国交省は、下請建設業者が当制度を利用する場合に、下請建設業者等の負担軽減のため、(一財)建設業振興基金を通じて、保証料の一部を助成します。

●実施期間 平成22年3月から、当面、令和4年3月末までの間
●対   象 以下のいずれかに該当
・中小・中堅の建設業者または資材業者
・被災地において、建設機械の割賦販売、リース又はレンタルを行う業者
●制度の概要 債権の支払保証時に支払う保証料の一部が助成されます。また、下請次数に関係なく支払保証を受けられます。
(詳しくは添付のパンフレットをご覧ください)
●国の助成について ・ファクタリング会社へ支払う保証料の3分の1(保証される債権額の年率1.5%を上限)を助成
※本事業に係る助成金等を支出している建設業金融円滑化基金が、すべて取り崩された場合には、その時点で助成等は終了します。
●問い合わせ先 九州地方整備局  建政部  建設産業課
TEL:092-471-6331(内線6130,6152)
九州地方建設産業再生協議会について

協議会は、厳しい経営環境にある地域建設業に対する経営力強化、経営支援等の取組みについて、国の各機関や地方自治体などが、情報交換・共有を行い、連携して建設業の健全な発展を促進することを目的に設置しています。

こうした状況を踏まえ、協議会では、毎年度、中小・中堅建設業の支援強化をねらいとした九州地方建設産業再生協議会を開催し、中小・中堅建設業に対する現状の各種支援策を整理のうえ情報提供しています。

下記よりダウンロードしてご覧いただけるリーフレットは、建設産業における公的支援制度などをとりまとめた「九州・沖縄地域における建設産業支援プログラム」の最新版です。

  経営基盤の強化、そして企業連携・協業、新分野進出等を図るうえで、是非ご活用ください。

ファイル容量が大きいので、ダウンロードに多少時間がかかります。

・問い合わせ先

九州地方建設産業再生協議会事務局
TEL:092-471-6331(内線6142,6149)
FAX:092-476-3511
建設業者に対する指導・監督について"

建設業者に対して、建設業法や入札契約適正化法等建設関連法令の周知に努めるとともに、必要に応じて、営業所・工事現場への立ち入りを行い、許可要件や施行体制の確認を行っております。

また、建設業法に違反した業者に対しては監督処分を行うことにより、不良・不適格業者の排除の徹底に取り組んでいます。

・監督処分基準について
・監督処分情報について
・問い合わせ先

九州地方整備局  建政部  建設産業課  調査指導係
TEL:092-471-6331(内線6148)
FAX:092-476-3511
建設業法令遵守推進本部について"

九州地方整備局では、建設投資が減少し競争が激化する中、特に下請業者へのしわよせ等、建設業者による法令違反が顕在化している状況をふまえ、平成19年4月1日に「建設業法令遵守推進本部」を設置し、法令違反行為への対応強化に取り組んでいます。

・令和3年度「建設業取引適正化推進期間」の実施について

建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
  しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全な発達を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。
  このため、国土交通省及び都道府県において、10月〜12月を「建設業取引適正化推進期間」として、建設業の取引適正化に関し集中的に法令遵守に関する活動を行うこととしております。

10月・11月・12月は「建設業取引適正化推進期間」です
        〜みんなで守る適正取引〜(国土交通本省HP)

・動画

新たな建設業取引のルールがスタートします!
        〜建設業法令遵守ガイドラインの改訂について〜

みんなで守る!建設業の適正取引
        〜建設企業のための適正取引ハンドブック(第2版)の紹介〜

   ・ 建設企業のための適正取引ハンドブッ

・建設業法令遵守推進本部の取組状況について

建設業法令遵守推進本部の取組としては、元請〜下請間の契約関係アンケート調査の分析結果に基づく立入調査や「建設業法令遵守ガイドライン」の周知活動等を行っております

・建設業法令遵守ガイドラインについて〔令和3年7月改訂〕

元請負人・下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として『建設業法令遵守ガイドライン−元請負人と下請負人の関係に係る留意点−』が策定されました。

                                

 (中小企業庁及び公正取引委員会が行った「下請代金の支払手段について」(令和3年3月31日20210322中庁第2号・公取企第25号)において、支払条件の改善に向け、手形サイトの短縮化や割引料等のコストを示すこと等が見直されたことから、ガイドラインの所要の改訂を行いました。

・下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について

資金需要の増大が予想される夏期(8月)と冬期(12月)に、書面による適正な契約の締結、明確な経費内訳による見積り・協議の徹底、代金支払の適正化等について、建設業者団体を通じて指導を徹底しています。

・問い合わせ先

九州地方整備局  建政部  建設産業課  調査係
TEL:092-471-6331(内線6130,6152)
・建設業法セミナー

「建設業者のための建設業法」や「適正な下請契約(建設業法令遵守ガイドライン)」等のテーマで講師を派遣します。また、「建設キャリアアップシステム」、「建設分野における外国人材の受入れ」、「社会保険の推進」といった最近の建設行政における話題等に関しても説明しています。

対   象 建設産業に関連する団体で九州内に本部または支部がある団体(複数の事業者で構成する協力会等の団体を含む)
(詳しくはお問い合わせください)
主な講演テーマ ◯「建設業者のための建設業法」
○「適正な下請契約(建設業法令遵守ガイドライン)」
○「建設キャリアアップシステム」
○「建設現場における技術者制度」
○「建設業における社会保険の推進」  等
※会場は受講者側でご準備ください。
・問い合わせ先

九州地方整備局  建政部  建設産業課  連携推進係
TEL:092-471-6331(内線6142,6160)
建設工事の施工体制等について"
施工体制台帳について

施工体制台帳とは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、一定額以上の下請契約を締結して施工する場合に作成しなければならないものです。(建設業法第24条の8)

・問い合わせ先

九州地方整備局  建政部  建設産業課  建設業係
TEL:092-471-6331(内線6146,6145)
建設業者の皆様へ(九州地方整備局からのお知らせ、パンフレットなど)"
浄化槽設備士免状等について"
浄化槽設備士免状等の再交付、書換え申請について

浄化槽設備士免状等の再交付を希望される場合及び記載事項(氏名、本籍)に変更が生じた場合にはそれぞれ、次の申請要領により九州地方整備局長へ申請してください。(九州各県に住所のある方
申請された翌月の中旬頃、新たな免状等が交付されます。

・問い合わせ先

九州地方整備局  建政部  建設産業課  建設業係
TEL:092-471-6331(内線6153)
建設工事紛争審査会について"

建設工事紛争審査会については、国土交通省のホームページをご覧ください。

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