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マンション管理業
目次
管理業務主任者証の更新について 
マンション管理業とは
登録について
マンション管理業者に対する指導・監督について 
マンション管理業者の申請書等の閲覧について
管理業務主任者について
相談窓口
その他
管理業務主任者証の更新について
管理業務主任者証(以下、「主任者証」という。)の有効期間は、5年と定められておりますが、管理業務主任者の方が主任者証の更新を受けようとする場合は、現在お持ちの主任者証の有効期間が満了する前に、ご本人の住所地を管轄する地方整備局等へ更新申請を行うことが必要となります。

また、更新申請を行ってから新たな主任者証が交付されるまでは、事務手続きに係る相当の日数を要しますので、有効期間が満了する前までに、新たな主任者証の交付を受けようとする場合には、有効期間が満了する「1ヶ月前まで」に更新申請を行って下さい。

ただし、更新申請時に提出する「管理業務主任者証交付申請書」へは、現在お持ちの主任者証の有効期間満了日以前6ヶ月以内に行われる、登録講習機関が実施する講習の修了証明証を添付する必要があります。

なお、有効期限切れの主任者証は、管轄の地方整備局等へ返還することが義務付けられておりますので、ご注意ください。
管理業務主任者証交付申請書の提出先等
国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課 不動産業第三係
交付講習の受講に関する問い合わせ先
一般社団法人 マンション管理業協会 (http://www.kanrikyo.or.jp/
マンション管理業とは
マンション管理組合から委託を受けて基幹事務を含む管理事務を行う行為で、業として行う場合を言います。
なお、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除かれます。
マンション管理業を営むにあたっては、法人、個人にかかわらず、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」とういう。)の定めるところにより、マンション管理業者の登録を受けなければなりません。
「基幹事務」とは
(1) 管理組合の会計の収入及び支出の調停
(2) 出納
(3)
マンション(専有部分は除く。)の維持・修繕に関する企画又は実施の調整を含む、マンションの管理に関する事務
「管理事務」には下記の業務が含まれます。
(1) 事務管理業務
(2) 管理員業務
(3) 清掃業務
(4) 設備管理業務
例えば、基幹事務の全部または一部を行っていない場合や、清掃業務、保守点検等に限定した業務は、マンション管理業には該当しません。
登録について
マンション管理業の登録を受け、業務を行うための要件は以下のとおりです。
(1)
事務所ごとに、30組合(委託を受けた管理組合の数)につき1名以上の専任の管理業務主任者を置かなければなりません。「専任」ですので、他の法律や規程等で専任を求められている場合(例えば、宅地建物取引業の専任の取引主任者等)は兼務ができません。
※ ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンション管理適正化法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務のみを業務とする事務所については、専任の管理業務主任者の設置義務はありません。
(2)
マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。
マンション管理業を営もうとする場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。なお、登録の有効期間は5年間となっています。
この有効期間満了後も引き続きマンション管理業登録を受けたい場合は、登録の更新を受ける必要があります。登録の更新を受ける場合は、有効期間満了の日の90日前〜30日前までに更新登録申請を行わなければなりません。
ただし、更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。
九州地方整備局は、本店又は主たる事務所が九州管内にある業者の登録に係る業務を行っております。
マンション監理業者に対する指導・監督について
マンション管理業者に対して監督処分を行う場合の統一的な基準として「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定しています。
・監督処分基準について
・監督処分等情報について
マンション管理業者の申請書等の閲覧について
九州管内に本店又は主たる事務所のあるマンション管理業者について、登録申請書及び変更届などの書類を閲覧することができます。
なお、申請書等の整理のため閲覧ができない場合がありますので、事前に連絡の上、来庁いただきますようお願いいたします。
【時間】
午前 9時30分から12時まで
午後 1時から4時30分まで
※土日・祝祭日は閲覧できません。
【場所】
福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館3階
九州地方整備局建政部建設産業課内
【連絡先】
九州地方整備局建政部建設産業課 不動産業第二係
092-471-6331(代表)
管理業務主任者について
管理業務主任者の試験合格後に、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、国土交通大臣の登録を受け、その後、管理業務主任者証の交付を受けなければなりません。
なお、管理業務主任者証の有効期間は5年間となっています。
九州地方整備局は、住所地が九州管内にある方の登録・交付に係る業務を行っております。

平成27年3月27日に公布された省令改正により、平成27年4月1日から、管理業務主任者証の記載事項が変更になり、「住所」の記載が削除されます。現に交付されている管理業務主任者証は、その有効期間内においては、省令改正後の規則による管理業務主任者証と見なされます。
     詳しくは下記をご覧下さい。
相談窓口
その他
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