マンション管理業の登録を受け、業務を行うための要件は以下のとおりです。
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事務所ごとに、30組合(委託を受けた管理組合の数)につき1名以上の専任の 管理業務主任者を置かなければなりません。「専任」ですので、他の法律や規程等で専任を求められている場合(例えば、宅地建物取引業の専任の取引主任者等)は兼務ができません。
※ ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下であるマンション管理適正化法第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務のみを業務とする事務所については、専任の管理業務主任者の設置義務はありません。
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(2) |
マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。
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マンション管理業を営もうとする場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。なお、登録の有効期間は5年間となっています。
この有効期間満了後も引き続きマンション管理業登録を受けたい場合は、登録の更新を受ける必要があります。登録の更新を受ける場合は、有効期間満了の日の90日前〜30日前までに更新登録申請を行わなければなりません。 ただし、更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。
九州地方整備局は、本店又は主たる事務所が九州管内にある業者の登録に係る業務を行っております。
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