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トップページ > 建築行政 > 一級建築士の懲戒処分に係る公告
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一級建築士に対し、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、同法第10条第5項の規定に基づき、次のとおり公告します。
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