五ヶ瀬川水系流域委員会

リンク
お知らせ 流域委員会とは? 河川法改正の流れ 委員紹介 委員会規約 環境影響分析
トップページ » 委員会規約

委員会規約

五ヶ瀬川水系流域委員会規約

(名称)

第1条 本委員会は、五ヶ瀬川水系流域委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この委員会は、直轄管理区間の五ヶ瀬川水系河川整備計画(案)の策定にあたり、河川法第16条の2第3項に規定する趣旨に基づき意見を述べるとともに、住民意見の反映方法について助言することを目的とする。

(組織等)

第3条 1. 委員会は、国土交通省九州地方整備局長(以下「整備局長」)が設置、運営する。
  2. 委員会は五ヶ瀬川流域に関し学識経験を有するものにより構成され、整備局長が委嘱する。
  3. 委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

(委員会)

第4条 1. 委員会は、委員長により招集され、議長は委員長が務めるものとする。
  2. 委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
  3. 委員会は、必要と認められるときに委員以外を会に出席させ、意見聴取することができる。

(委員長)

第5条 1. 委員会には委員長を置くものとし、委員の互選により選出する。
  2. 委員長は会務を掌理し、委員会を代表するものとする。
  3. 委員長はあらかじめ副委員長を指名する。
  4. 委員長が事故等の理由により出席できない場合は、副委員長が職務を代行する。

(公開)

第6条 委員会の公開方法については、委員会で定める。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は九州地方整備局延岡河川国道事務所調査第一課に置く。

(規約の改正)

第8条 委員会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行うものとする。

(その他)

第9条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(附則) この規約は平成 16年 4月 19日より施行する。