許可・申請

道路占用許可   <申請・問い合わせ先はこちら>

個人でつける看板や日除けのほかに、公共の施設である電柱や信号機、地下に埋設してある水道、家の改築工事に伴う足場等、道路空間を利用する場合は、すべて占用許可が必要です。

許可を受けられる基準

参考リンク

道路占用(国土交通省道路局へリンク)
道路占用許可申請とは(九州地方整備局へリンク)

 ※道路占用に際しては決められた道路占用料を納めていただく必要がありますが、
 直接現金を請求することはありません。

特殊車両通行許可   <申請・問い合わせ先はこちら>

道路はみんなの財産です。最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路構造へ影響を与えたり、重大事故の多発などの問題が発生しています。狭い道路を大型車で通行されたり、一定の大きさや重さを超える車(特殊な車両)を通行させるときは、道路管理者の許可が必要です。

※特殊な車両とは

車の一般的制限値のいずれか一つをこえる車をいいます。(道路法第47条第1項)(車両制限令第3条)

≪一般的制限値≫
2.5 m
総重量 20 t
軸重 10 t
輪荷重 5 t
高さ 3.8 m
長さ 12 m
最小回転半径 12 m
20t以下など

 

参考リンク

特殊車両通行許可制度について(関東地方整備局へリンク)

 

自費道路工事承認    <申請・問い合わせ先はこちら>

車両の出入りのための歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、法面埋立など道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)
(基準に適合していない場合は承認が出来ない場合があります。)

承認工事の費用は、申請者の負担となります。また、完成後の道路敷地内の施設の所有権は道路管理者に帰属し、道路管理者にて維持・管理することになります。

自費道路工事承認関係
参考リンク

乗入口などの工事について(九州地方整備局へリンク)

 

 申請・問い合わせ先

内 容 電子申請 申請・問い合わせ先

特殊車両通行許可

 特殊車両オンライン申請

特殊車両オンライン申請

佐賀国道事務所 管理第一課

道路占用許可

 道路占用許可電子申請

道路占用許可電子申請

佐賀国道事務所 各維持出張所

自費道路工事承認

 

佐賀国道事務所 各維持出張所

申請から許可・承認の流れ