以下のものは公表の対象外となります。
・
予定価格が250万円を超えない工事又は製造
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予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
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予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
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工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約で
その予定価格が100万円を超えないもの
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国の行為を秘密にする必要があるもの
九州地方整備局HP随意契約結果公表へ