道の駅Q&A

道の駅Q&A

道の駅に関するよくある質問についてお答えします。

道の駅として登録されるメリットは何ですか。

道の駅は一定水準以上のサービスが提供できる施設のみに指定される施設ですから、その施設に対する一定の評価を得たと考えることができます。
また、全国にある道の駅の一つとして位置づけられ、市販地図にも明記されるなど多種への波及効果が期待され、地域のPRが可能となります。ですから、道の駅の指定により、一定以上のサービス提供が義務づけられます。

「道の駅」のシンボルマークは何を表しているのですか。このマークは自由に使えるのでしょうか。

「左側に駐車場と2本の樹木を配置し、緑あふれる安らぎの空間をイメージしています。 右側には、建物と人を表し、案内と情報発信機能を持っていることを意味しています。 人の形は、インフォメーション(information)の「i」を、木と駐車場と道路が「道」の「しんにょう」を形どっています。 この道の駅マークや道の駅の文字については、国土交通省道路局長が出願者となって商標登録されており、勝手に使用することはできませんが、登録された道の駅が道路局に申請することにより、駅で販売する商品やパンフレットに使用できます。

道の駅の整備上、単独型と一体型という呼び方がありますが、その違いは何ですか。

単独型は、市町村等が道の駅を単独で整備するもので、地域振興施設等に加え、駐車場等も市町村等が整備するタイプです。 一体型は、地域振興施設等を市町村等が、駐車場等の一部を道路管理者が整備するタイプです。

道の駅の整備について、まず、どこに相談すればよいですか。

計画している道の駅に面する道路の道路管理者に、まず、ご相談下さい。
(国土交通省:国道事務所、維持出張所,県:県庁、土木事務所等)

道の駅の整備は誰が行うのですか。

道の駅の整備は、地域を代表する市町村や公益法人等が、道路管理者と一緒になって推進しています。 一体型・単独型で整備主体が異なりますが、単独型では下記のすべての整備を市町村等で行います。また、案内標識は道路管理者が整備します。

機能区分 整備主体
道路管理者 市町村等
1.休憩施設 駐車場、休憩所、トイレ、園地 ・第2駐車場、トイレ、公園
・レストラン、休憩所、宿泊施設等
2.情報発信施設 道路情報提供施設 ・電話、FAX等、各種情報施設
・案内所、地域情報提供施設
・物産館、郷土資料館、美術館
・イベント広場、交流ホール、会議室等

道の駅整備のための事業制度には、どのようなものがあるのですか。

道の駅整備のための事業制度については、直轄、補助事業も含め、各事業制度ごとに対象となる施設が異なっています。

既存施設でも道の駅の登録は可能ですか。

道の駅としての要件を満たせば、施設が先にできた後でも、道の駅の登録は可能です。

道の駅は、複数市町村で共同で登録できるのですか。

中部地方で実施例があり、可能です。 この例では、行政界をはさんだ場所にそれぞれの市町村で道の駅を整備し、1つの道の駅として共同で登録しています。また、周辺の複数の自治体が協力して運営していくことも考えられます。

道の駅のオープン後の維持管理は誰が行うのですか。

地域が一つになって誕生させた道の駅をいつまでも快適に利用していただけるよう、日常の管理・運営は道の駅の運営を行っている市町村や公益法人等が中心となって行います。 また、誰にでもより親しんでいただけるよう、熱意ある駅長・駅員を登用し、人と人のふれあいあふれる空間として維持します。

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