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河川整備計画

 平成9年の河川法改正により、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と、具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分されました。
 河川整備計画の策定では、住民の意見を反映することが導入されました。

平成9年 河川法改正

 川の整備は古くから、人間にとって欠くことのできない水の確保と治水の観点から行われてきました。

 しかし、生活に潤いを求めることの重要性が見直され、川にもその役割が求められるようになりました。
 このような社会情勢の変化に対し、平成9年河川法の見直しが図られ、それを受け地域の意見を反映した河川整備計画を策定することになりました。

五ヶ瀬川水系河川整備基本方針が策定されました。(当初:H16.1 変更:R3.10)

 五ヶ瀬川水系の河口付近は、昭和26年5月に旧河川法の適用を受けて、国が直轄管理を行っています。

 平成9年の河川法改正を受けて、平成16年1月には、五ヶ瀬川流域の河川整備基本方針を治水・利水に加え、環境に配慮して策定しましたが、気候変動による降雨量の増加等に対応するため、令和3年10月に河川整備基本方針の見直しを行っています。

<河道と洪水調節施設等の配分流量>

洪水調節施設等による調節水量については、流域の土地利用や雨水の貯留・保水遊水機能の今後の具体的取り組み状況を踏まえ、基準地点のみならず流域全体の治水安全度向上のため、具体的な施設配置等を今後検討していく。

直轄管理区間

●本川 13.1km ●支川 4.1km ●支川 友内川 1.7km ●支川 祝子川 1.7km ●派川 大瀬川 7.9km

 

河川整備計画策定までの流れ
各種資料