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トップ・ページ > 景観評価試行事業の進捗について
九州地方整備局が管轄する景観評価試行事業を紹介します。
平成17年3月31日現在
地図上の事業名をクリックすると該当する事業の詳細を確認できます。
出典:国土地理院「数値地図50mメッシュ(標高)」
注)選定理由欄:
「国土交通省所管公共事業における景観評価の基本方針(案)」で定めた下記の (1) 〜 (3) の選定理由のうち、該当する番号。 なお、選定理由が (1) の場合は、備考欄に景観に関わる規制の対象となる地区名等を記入。
(1) 優れた景観を有する地域※ で行う事業
※ 優れた景観を有するとは、以下の法令及び条例に基づく景観に関わる規制の対象となる地区等を想定
- 景観計画区域(景観重要公共施設や景観重要建造物等に係る場合)、景観地区、準景観地区(景観法)
- 風致地区、美観地区(都市計画法)
- 伝統的建造物群保存地区(文化財保護法)
- 歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)
- 第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法)
- 緑地保全地域、特別緑地保全地区(都市緑地法)
- 近郊緑地特別保全地区(首都圏近郊緑地保全法)
- 生産緑地地区(生産緑地法)
- 自然公園(国立公園、国定公園、都道府県立自然公園)内の特別地域(自然公園法)
- 修景厚生港区(港湾法)
- 屋外広告物条例により定められた区域
- 地方自治体が制定する景観条例に基づく指定地区
(2) 事業により景観に大きな影響を与えるおそれがあると事業者が判断する事業
(3) 事業実施を通じて良好な景観形成を行おうとする事業
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