国土形成計画法

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III-1 国土形成計画法

(昭和二十五年五月二十六日法律第二百五号)

最終改正:平成二四年三月三一日法律第一三号

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 国土審議会の調査審議等(第四条・第五条)
第三章 国土形成計画の策定(第六条―第十二条)
第四章 国土形成計画の実施(第十三条・第十四条)
第五章 補則(第十五条・第十六条)
附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形成計画の策定その他の措置を講ずることにより、国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)による措置と相まつて、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与することを目的とする。

(国土形成計画)

第二条 この法律において「国土形成計画」とは、国土の利用、整備及び保全(以下「国土の形成」という。)を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。
一 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項
二 海域の利用及び保全(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 (平成八年法律第七十四号)第一条第一項 の排他的経済水域又は同法第二条 の大陸棚における同法第三条第一項第一号 から第三号 までに規定する行為を含む。)に関する事項
三 震災、水害、風害その他の災害の防除及び軽減に関する事項
四 都市及び農山漁村の規模及び配置の調整並びに整備に関する事項
五 産業の適正な立地に関する事項
六 交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設その他の重要な公共的施設の利用、整備及び保全に関する事項
七 文化、厚生及び観光に関する資源の保護並びに施設の利用及び整備に関する事項
八 国土における良好な環境の創出その他の環境の保全及び良好な景観の形成に関する事項
2 前項の国土形成計画は、第六条第二項に規定する全国計画及び第九条第二項に規定する広域地方計画とする。

(国土形成計画の基本理念)

第三条 国土形成計画は、我が国及び世界における人口、産業その他の社会経済構造の変化に的確に対応し、その特性に応じて自立的に発展する地域社会、国際競争力の強化及び科学技術の振興等による活力ある経済社会、安全が確保された国民生活並びに地球環境の保全にも寄与する豊かな環境の基盤となる国土を実現するよう、我が国の自然的、経済的、社会的及び文化的諸条件を維持向上させる国土の形成に関する施策を、当該施策に係る国内外の連携の確保に配意しつつ、適切に定めるものとする。
2 国土形成計画は、総合的な国土の形成に関する施策の実施に関し、地方公共団体の主体的な取組を尊重しつつ、全国的な規模で又は全国的な視点に立つて行わなければならない施策の実施その他の国が本来果たすべき役割を踏まえ、国の責務が全うされることとなるよう定めるものとする。

第二章 国土審議会の調査審議等

(国土審議会の調査審議等)

第四条 国土審議会は、国土形成計画及びその実施に関し必要な事項について調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は勧告する。
2 国土審議会は、国土形成計画について必要があると認める場合においては、国土交通大臣を通じて、関係各行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 関係各行政機関の長は、その所掌事務に係る基本的な計画で国土形成計画と密接な関係を有するものについて、国土審議会の意見を聴くことができる。

(要旨の公表)

第五条 国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。

第三章 国土形成計画の策定

(全国計画)

第六条 国は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。
2 前項の国土形成計画(以下「全国計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国土の形成に関する基本的な方針
二 国土の形成に関する目標
三 前号の目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項
3 全国計画は、環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、都道府県及び指定都市(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下同じ。)の意見を聴き、並びに国土審議会の調査審議を経なければならない。
6 国土交通大臣は、全国計画について第四項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7 全国計画は、国土利用計画法第四条 の全国の区域について定める国土の利用に関する計画と一体のものとして定めなければならない。
8 第四項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。

(全国計画に係る政策の評価)

第七条 国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律 (平成十三年法律第八十六号)第六条第一項 の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号 の政策として、全国計画を定めなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表の日から二年を経過した日以後、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項 の実施計画を初めて定めるときは、同条第二項第一号 の政策として、全国計画を定めなければならない。

(全国計画に係る提案等)

第八条 都道府県又は指定都市は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、当該都道府県又は指定都市の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な全国計画の案(全国計画の変更の案を含む。以下この条において同じ。)を作成することを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る全国計画の案の素案を添えなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた全国計画の案(計画提案に係る全国計画の案の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる全国計画の案をいう。第四項において同じ。)を作成する必要があるかどうかを判断し、当該全国計画の案を作成する必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
3 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた全国計画の案(計画提案に係る全国計画の案の素案の内容の一部を実現することとなる全国計画の案をいう。)を作成しようとする場合において、第六条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により国土審議会における調査審議を経ようとするときは、当該計画提案に係る全国計画の案の素案を提出しなければならない。
4 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた全国計画の案を作成する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした都道府県又は指定都市に通知しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、国土審議会に当該計画提案に係る全国計画の案の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

(広域地方計画)

第九条 国土交通大臣は、次に掲げる区域(以下「広域地方計画区域」という。)について、それぞれ国土形成計画を定めるものとする。
一 首都圏(埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
二 近畿圏(京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
三 中部圏(愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいう。)
四 その他自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる二以上の県の区域であつて、一体として総合的な国土の形成を推進する必要があるものとして政令で定める区域
2 前項の国土形成計画(以下「広域地方計画」という。)には、全国計画を基本として、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する方針
二 当該広域地方計画区域における国土の形成に関する目標
三 当該広域地方計画区域における前号の目標を達成するために一の都府県の区域を超える広域の見地から必要と認められる主要な施策(当該広域地方計画区域における総合的な国土の形成を推進するため特に必要があると認められる当該広域地方計画区域外にわたるものを含む。)に関する事項
3 国土交通大臣は、第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、次条第一項の広域地方計画協議会における協議を経て、関係各行政機関の長に協議しなければならない。
4 国土交通大臣は、広域地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前三項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。

(広域地方計画協議会)

第十条 広域地方計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、広域地方計画区域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係各地方行政機関、関係都府県及び関係指定都市(以下この条において「国の地方行政機関等」という。)により、広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、必要があると認めるときは、協議により、当該広域地方計画区域内の市町村(指定都市を除く。)、当該広域地方計画区域に隣接する地方公共団体その他広域地方計画の実施に密接な関係を有する者を加えることができる。
3 第一項の協議を行うための会議(第六項において「会議」という。)は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 国の地方行政機関等の長又はその指名する職員
二 前項の規定により加わつた地方公共団体の長又はその指名する職員
三 前項の規定により加わつた者(地方公共団体を除く。)の代表者又はその指名する者
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係各行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
5 協議会は、前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行う場合においては、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
6 会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7 協議会の庶務は、国土交通省において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(広域地方計画に係る提案等)

第十一条 広域地方計画区域内の市町村(協議会の構成員である市町村を除く。)は、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、国土交通省令で定めるところにより、都府県を経由して、当該市町村の区域内における第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要な広域地方計画の策定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る広域地方計画の素案を添えなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる広域地方計画の策定又は変更をいう。第四項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該広域地方計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
3 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更(計画提案に係る広域地方計画の素案の内容の一部を実現することとなる広域地方計画の策定又は変更をいう。)をしようとする場合において、第九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により協議会における協議を経ようとするときは、当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出しなければならない。
4 国土交通大臣は、当該計画提案を踏まえた広域地方計画の策定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした市町村に通知しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、協議会に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

(調査の調整)

第十二条 国土交通大臣は、関係各行政機関の長が国土形成計画に関して行う調査について必要な調整を行い、当該各行政機関の長に対し、調査の結果について報告を求めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による調整を行う場合において、必要があると認めるときは、関係各行政機関の長の意見を聴いて、特に調査すべき地域を指定することができる。

第四章 国土形成計画の実施

(広域地方計画に関する調整)

第十三条 広域地方計画が定められた広域地方計画区域内の都府県又は市町村は、当該広域地方計画を実施する上で必要があると認める場合においては、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、関係各行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、必要があると認めるときは、国土審議会の意見を聴いて、必要な調整を行うものとする。

(国土形成計画の実施に関する勧告)

第十四条 国土交通大臣は、国土形成計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

第五章 補則

(沖縄振興計画との調整)

第十五条 沖縄振興計画と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。

(政令への委任)

第十六条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附 則 抄

1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。

附 則 (昭和二七年六月二八日法律第二一七号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年六月三十日から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四号) 抄

1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則 (昭和三〇年七月二〇日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年四月二六日法律第八三号) 抄

(施行期日)

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。

附 則 (昭和三二年五月一七日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十二年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第六〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三五年四月二八日法律第六三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年一二月二七日法律第一七一号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年一二月二七日法律第一七二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年五月一九日法律第一四三号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三八年七月一〇日法律第一二九号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第五十三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、その法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第五十四条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

第五十五条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (平成一四年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の国土形成計画法(以下単に「国土形成計画法」という。)第六条第四項の規定による全国計画の案の作成については、国土審議会は、この法律の施行前においても調査審議することができる。
3 国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、国土形成計画法第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、適用しない。

(国土総合開発法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 施行日以後国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の国土総合開発法第七条第一項の規定により作成されている全国総合開発計画を国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなす。
2 前項の規定により国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなされる全国総合開発計画については、国土形成計画法第七条及び第八条の規定は、適用しない。

(東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、施行日から三年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について国土形成計画法第九条第一項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なおその効力を有する。

(政令への委任)

第二十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

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