『営造と修繕』という意味。

営繕という言葉は西暦701年に制定された「大宝律令」に用いられた古い言葉のひとつで、建物・道路・橋梁・船などの営造及び修繕のことを表していました。現在では、建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替などを指します。

鹿児島営繕事務所では、「官公庁施設の建設等に関する法律」により、鹿児島・宮崎両県にある国家機関の事務を処理するための施設、教育文化・社会福祉施設等の官公庁施設を整備し、また官公庁施設が常に適正な機能を維持できるよう保全指導を行っています。

官公庁施設は単に行政サービスの場としてだけでなく、国民共有の資産であり、防災拠点の役割や、親しみ潤いのあるまちづくりに貢献できる官庁施設を計画から設計、建設、保全指導までの総合プロデュースを行っています。