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生活交通路線である広域的・幹線的なバス路線の運行の維持のための補助対象路線につ
いて、市町村合併により補助対象外とならないよう措置。
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生活交通路線として必要なバス路線のうち、広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るため、地域協議会の結果に基づいて都道府県の定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で運行する乗り合いバス事業者に対して、都道府県を通じて助成を行う。
◇生活交通路線(路線維持費補助・車両購入費補助)
以下のすべてに該当すること。
・複数の市町村にまたがり、キロ程が10q以上
・1日当たりの輸送量が15人〜150人
・1日当たりの運行回数が3回以上
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補助の要件として、路線が複数市町村にまたがるものとしているが、この要件の決定は、平成13年3月31日における市町村の状態に応じて決定するものとする。
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○事業主体
乗合バス事業者
○ながれ
○スケジュール
12月 申請
翌年3月 交付決定・額の確定
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担当 自動車交通局旅客課生活交通対策室 |
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