中心市街地法に基づく基本計画を作成しようとしている市町村の合併を妨げない。
市町村は区域内の中心市街地について、基本計画を作成する。
中心市街地法の基本計画は、基本的には1市町村につき1つであるが、合併市町村で中心 市街地が複数存在する場合、基本計画を複数定めることができる。
○事業主体
基本計画策定は市町村
○ながれ
担当 都市・地域整備局まちづくり推進課
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