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市町村合併に応じた、合理的な公営住宅の整備の促進等を図る。
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合併関係市町村について、合併前の個々の市町村において公営住宅の需要がある場合にあっても、合併しようとする他の市町村において、団地を集約して建替え等を行い、全体で需要に対応する場合には用途廃止を行えることとし、合併を視野に入れた集約、統合等による合理的な住宅の整備を促進するとともに、跡地について社会福祉施設等良好な住宅市街地の形成に寄与する公共公益施設用地として活用する。
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合併関係市町村が建替え等に伴って用途廃止を行う場合は、合併後の住宅需要等を総合的に勘案して行うことを可とする。
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○事業主体
都道府県、市町村
○ながれ
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※市町村の場合、都道府県経由 |
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担当 住宅局総務課 |
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