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合併した市町村において、住宅マスタープラン等の策定に係る補助についての経過措置を設け、合併に伴う総合的・広域的な住宅市街地の整備を図る。
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住宅マスタープラン、公営住宅ストック総合活用計画、住宅市街地整備方針、改良住宅ストック総合活用計画等の策定に係る補助については、一の事業主体につき限度額が設定されている。このため、合併市町村における、総合的・広域的な住宅市街地整備の推進を図るため、合併後3年間、補助限度額について経過措置を設ける。
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合併後3年間、住宅マスタープラン等の策定の補助限度額について合併前の市町村数に応じた限度額とする。
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○事業主体
市町村等
○ながれ
○申請スケジュール
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1月 |
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意向調査 |
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4月 |
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内示 |
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4月以降 |
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交付申請・交付決定 |
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担当 住宅局住宅総合整備課、住宅生産課、住環境整備室 |
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