熊本県道覚井一武線の災害復旧工事に関する協議について

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条の4第1項の規定による道路管理者熊本
県知事との協議が次のとおり成立したので、お知らせします。
令和5年3月17日 九州地方整備局長 藤巻 浩之

 九州地方整備局長が県道覚井一武線の災害復旧に関する工事を行う場合の権限

 なお、詳細については下記リンク先にて確認ください。
 http://www.qsr.mlit.go.jp/press_release/r4/23031702.html