申請から廃止まで

申請

道路管理者(維持出張所)に申請書及び必要書類を提出します。

許可

道路管理者が申請内容を審査して、許可できると判断した場合は許可書が交付されます。

占用料納入

許可された場合は、納入告知書にて占用料を納入して下さい。占用料は毎年度納入しなければなりません。(*)

更新

占用期間を過ぎても道路占用を継続する場合は、更新の許可が必要となります。

廃止

占用をやめる場合は、廃止届けを道路管理者(維持出張所)に提出して、道路を原状(元の状態に)回復しなければなりません。

(*)注意
道路占用料は、国から送付する納入告知書により、お支払いいただくものです。
国土交通省の職員が直接現金を要求することはありません。

「道路の占用」について

自家用看板を道路上にはみだして設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合等も該当します。「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません(道路法第32条)。国土交通大臣が直接道路管理者として管理している指定区間内の国道については、国土交通省の出先機関である「維持出張所」から「道路占用許可申請書」の交付を受け、必要事項を記入の上「維持出張所」に道路の占用許可申請をすることとなります。道路の占用許可申請から許可書の交付までは上記のとおりです。

申請上の注意点

  • 申請書を受け付けてから許可書を発行するまでの期間は原則として2~3週間となっています。許可書は大切に保存して下さい。
  • 道路管理者による「道路の占用」の許可のほかに、道路交通法第77条の規定により警察署長の「道路使用許可」及び、看板等の広告物に関しては屋外広告物条例の定めるところにより、県知事(所轄土木事務所)の許可も必要となります。
  • 道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。
  • 道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法の罰則の適用を受けることになります。
  • なお、詳しいことにつきましては、最寄りの「国道事務所」または「維持出張所」にお問い合わせ下さい。