文字サイズ
トップページ
> 道路法に基づく申請許可
道路法に基づく申請許可
道路を利用するには、「許可」を必要とする場合があります
道路敷地内で下記の事をする場合は、
道路管理者の許可及び承認が必要です。
●特殊車両(新規格車を含む)の通行は、通行許可が必要で、国土交通省の各道路担当事務所又は県の土木事務所で受けつけています
●法面の埋め立て、切り取り、掘削等の工事をするとき
●自家用車の乗り入れ口や通路を設置するとき
●自家用看板、日よけ、標識、足場等を設置するとき
「道路占用許可申請」詳細はこちら