平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが盛り込まれました。 このため遠賀川河川事務所では、相談窓口を設置し、事業者等の自衛水防の取組みを積極的に支援します。

@ 河川等のハザードマップの作成に関する技術支援
A 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
B 各河川で既に設置されている水防協議会等で、各施策の普及・支援
C その他、災害情報を普及するために必要な支援



○事業所等の所有者又は管理者による避難確保計画又は浸水防止計画の作成、
自衛水防組織の設置及び訓練の実施を行おうとする際の技術的な助言
○当該事業所等の訓練と併せた洪水予報等の情報の伝達訓練の実施
等
遠賀川災害情報普及支援室[防災情報課内]
電話:0949−22−1830(代表)
担当者:防災情報課長、水防企画係長