草野 又六

筑後川右岸地区、特に現三井郡一帯の土地は川面より高く水田として利用されず、荒地、荒畑のまま放置され、わずかな田畑もたびたび干害に襲われ、農民は飢餓に迫られる状態であった。

この貧苦の農民を救済しようと生命をなげうって恵利堰を築造したのが、草野又六と三井郡四庄屋の高山六右衛門、秋山新左衛門、中垣清右衛門、鹿毛甚右衛門であった。

宝永7年(1710年)、この年も干天に見舞われ農民の間では、離村、離農するものが多く、鏡村(現北野町)庄屋六右衛門は前記の庄屋達と協議し同年10月堰堤築造、水路開設のための請願書を郡奉行に提出した。

その内容を見ると、

  1. 筑後川を恵利瀬の所で堰き止め、その一部に水余しを造りこれを舟通しとすること。
  2. 堰の北岸から床島に向けて一大溝を造り、河水をこれに導くこと。D
  3. 床島に水門を設け、その水門から吸収する水は、溝に流れて千二百余間(約2,250m)下の江戸前に至り、此処から次第に派を分けて、30余村の田地をかんがいすること。
  4. 従来は上納米も不足していたが、この工事が完成すれば米、大豆差引き1ヶ年約7,000俵の増収が見込まれること。
  5. 築造費は銀50貫目必要であること。
  6. この築造費銀50貫目は藩から借用して年賦で返済すること。
  7. 人夫はすべて郡役とすること。
  8. 水道に要する材木松5、6寸角長さ2間1尺もの5、263本、楠板長さ2間1尺、幅1尺、厚さ2寸もの1,065枚、6尺杭木2,970本、竹860束、その他各種の用材は付近の官山より無代払い下げを受くること。
  9. 領内の大工のみにて不足するときは、他領より雇入るること。
  10. 石材運搬船25隻を要すること。
  11. 山石600坪(約3,600m3)、割石908坪(約5,450m3)、石俵58,200俵は御井、山本両郡内の便宜の山より無代採掘すること。
  12. 諸品買入のため銀10貫目を前借すること。

この請願は、時の藩主有馬則維の即決するところとなり、藩は工事監督として野村宗之丞、草野又六を派遣して官山の伐採を許し、銀を貸与して工事に着手しようとした。このことを聞いた川越六之丞をはじめとする筑前(黒田藩)領民11ヵ村代表は、堰堤築造後の洪水時には、筑後川沿岸の筑前領が水没することを理由に抗議書を提出したため工事は1年間中止された。

その後鏡村庄屋六右衛門の必死の運動が実を結び、水門口を千二百間(約2.2km)下流に移し、工事に着手した。時に正徳2年(1712年)1月21日。大石堰が築造されてから、48年後のことである。

このときの普請奉行は野村宗之丞で、普請総裁判が草野又六、鏡村庄屋六右衛門は御用手伝用聞として、稲数村庄屋清右衛門、八重亀村庄屋新左衛門の二人は溝筋諸品裁判となり、高島村庄屋甚右衛門が金銀支払預り役となった。その他書附絵図、水道大工山方、鍛治山方、会所諸受払は各村々の庄屋がそれぞれ任務を分担した。

堰の長さは170間(約310m)、筑後川もこの辺は奔流急峻なところで、水を正面から堰止めるのは大変な難工事であり、文明の利器を有せぬ徳川中期に人力で造成したその業績には全く驚嘆のほかはない。しかし、工事を急いだので漏水が多く、新溝に流入する水量は十分でなかった。

そこで又六は、佐田川の河口より上流60間(約110m)の間の西岸を開削し、河口には斜に杭木を立て、小石を俵につめて杭木の間に踏込み、さらに新溝にも多くの杭木を立てたため、佐田川の水は水かさを増し新溝に流入した。これが佐田堰である。水門は高低二門で、開けばその水は一つの幹線によって、一つは上郷に、他の一つは下郷に走り、それがまた多数の支線によって各村に分水出来るようになった。この恵利堰の完成で古田約800町歩、新田400町歩にかんがいすることができ反当り6〜7俵の収穫ができた。

正徳三年(1713年)御原郡(現三井郡)10ヶ村からも配水の懇願をしてきたので、久留米藩は翌4年(1714年)草野又六を再び普請総裁判として第二期工事に取りかかった。又六はまず恵利堰の舟通しを閉鎖し、石堰を増築して筑後川の水を新溝に注入させるとともに新溝より下流 450間(約820m )のところに舟通しを設置し逆水を防ぐ工事に着手することにした。

筑前領民はこの計画を聞いて「恵利堰の舟通しを閉鎖すれば河水の流れは停滞し筑前領は湿潤となり洪水時には多大の損害をうける」として、河に石を投じるなど実力で反対斗争を起し両藩の境界争いまでに発展したが、早田村庄屋善左衛門の決死の努力で工事を完成することができ、38ヶ村のすみずみまでかんがい用水は行きわたり、現今では約3,000町歩の田畑が恩恵をうけている。

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