火山噴火時に多量の降灰が発生した場合、土石流発生の危険性が高まります。このことから、平成23年5月に土砂災害防止法(※)を改正し、火山噴火に起因する大規模な土砂災害が急迫している状況において、被害の想定される区域・時期の情報(土砂災害緊急情報)を市町村へ通知・一般へ周知するため、国土交通省が緊急調査を実施します。
※正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
大規模な土砂災害が急迫している状況において、市町村が適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう特に高度な技術を要する土砂災害については国土交通省が、その他の土砂災害については都道府県が、被害の想定される区域・時期の情報を提供するために緊急調査を行います。(法第26条、27条)
平成21年12月 | 「特殊な土砂災害等の警戒避難に関する法制度検討会」による提言 |
平成22年11月 | 第176回国会にて成立(衆院・参院ともに全会一致) 法律公布 |
平成23年 5月 | 施行 |
関連リンク:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000057
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