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住宅・建築物耐震改修等事業
住宅・建築物耐震改修等事業
(住宅・建築物の耐震診断・改修に係る補助制度の統合化)
目的
地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減又はがけ地の崩壊等による住民の安全性の確保を図るため、住宅・建築物の耐震性の向上に資する事業又は危険住宅の移転を行う者に対して補助金を交付し住宅安全の推進を図ることを目的としています。
住宅・建築物耐震改修当事業
1.補助対象事業
(1)住宅・建築物の耐震化の支援に関する下記の事業
住宅・建築物の耐震診断
住宅・建築物の擁壁耐震診断
住宅・建築物に係る耐震化のための計画の策定
(2)緊急輸送道路沿道の建築物等の耐震診断に関する下記の事業
緊急輸送道路沿道の建築物等の耐震診断
緊急輸送道路沿道の建築物等の擁壁の耐震診断
(3)住宅・建築物の耐震改修又は建て替えに関する事業(擁壁の耐震改修を含む)
(4)緊急輸送道路沿道の建築物等の耐震改修又は建て替えに関する事業(擁壁の耐震改修を含む)
がけ地近接等危険住宅移転事業
概要
がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内にある危険住宅の安全な場所への移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含む)に要する経費に対して補助金を交付する。
対象地域
建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域又は第40条による条例によって建築が制限される区域若しくは、土砂災害防止法第8条による土砂災害特別警戒区域。
採択要件
既存不適格住宅又は建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告等を受けた住宅であること。事業計画に基づく移転であること。
施行者
地方公共団体(原則として市町村)
助成内容
危険住宅の除却等に要する経費(780千円/戸)
危険住宅にかわる住宅の建設、購入に要する資金を金融機関等より借り入れた場合の当該借入金利子に相当する費用(建物3,100千円/戸 土地960千円/戸)
補助率1/2(国1/2 県1/4 市町村1/4)
がけ地近接等危険住宅移転事業:イメージ
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