〜事業認定等に関する適期申請等について〜 |
近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業の効果が早期に現れるようにすることが求められています。 このような中、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第1次答申及び同2次答申において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革の推進に関する3カ年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。 これらを踏まえ、国土交通省では、平成15年3月28日に「事業認定等に関する適期申請等について」(6局長連名通達。《→外部リンク》)及び「事業認定等に関する適期申請等について」(11課室長連名通達。《→外部リンク》)を発出し、国土交通省の直轄の公共事業について、事業認定等に関する適期申請等の徹底を図ることとしました。 また、事業の進行管理の説明責任を果たすため、「事業名称、用地幅杭打設終了の時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策等」を公表することとしました。 【関連リンク】 事業認定等に関する適期申請等について |
事業の進行管理の適正化の観点から、以下の措置が必要 ○適期に事業認定等の適期申請手続に移行すべきことの周知徹底及び 用地取得の進捗状況等の公表 ・各地方整備局等のホームページ上に適期申請及び用地取得の進捗状況等 の情報を掲載 ・公表内容は、着工予定時期、完成見込時期、用地幅杭打設終了の時期、 用地取得率、収用手続きへの移行の状況並びに収用手続きに移行して いない場合にはその理由及び対応策等 ○補償金仲裁制度の周知 補償金仲裁制度(→補償金額のみが争いとなっている事案の早期解決)の 活用をはかる為、ホームページやパンフレット等により周知 |