

本ルールは、のつはる湖を多くの方々に安全、安心、快適に活用してもらうこと、自然が豊かで美しい景観の及び周辺環境を保全すること、湖面等の利用マナーが向上することを目的としている。
本ルールにおいて、使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
・湖面等
別添図に示す緑ハッチング範囲および青ハッチング範囲をいう。
・湖面利用
湖面を利用する行為をいい、その対象範囲は、別添図に示す青ハッチング範囲(常時満水位)とする。
・本ルールの適用範囲は、湖面等を利用する全ての利用者とする。
・「湖面等」及び「湖面利用」の定義は、前項のとおりとする。
湖面等の利用時間は、以下のとおりとする。
●夏場(4月~11月)・・・ 8時~17時の間
●冬場(12月~3月)・・・ 8時~16時の間
ダム堤体上流面から網場(湖面に浮かぶ網)の範囲については危険であるため、立ち入りを禁止する。(別添図参照)
※ただし、緊急車両、緊急時に使用するための船舶及び事前にダム管理者の許可を受けたものを除く。
湖面等で以下の行為を禁止する。
・車両(自転車を除く)の進入
※ただし、緊急車両及び事前にダム管理者の許可を受けたものを除く。
・動力を使用する船舶等(エンジン付きボート、水上バイク類、電動モーター付きボート等)
※ただし、緊急時に使用するための船舶及び事前にダム管理者の許可を受けたものを除く。
・飛行物体(UAV、パラグライダー)の飛行
・火気の使用
・宿泊を伴うキャンプ等
・地域住民、周辺施設利用者に迷惑のかかるような駐車及び騒音を発する行為
・上記のほか、ダム管理者が禁止とするもの

湖面利用を行う場合、以下の行為については、事前に利用の届出が必要となる。
なお、利用の届出は、ダム管理者が定める届出書に必要事項を記載の上、事前に国土交通省ななせダム管理庁舎に提出し、確認を受けるものとする。
〈利用の届出が必要な利用内容〉
・動力を使用しない船舶等
(カヌー、手漕ぎ・足漕ぎボート等、けん引車両)を使用する場合
・事前に管理者の許可を受けた、イベント等により湖面等を一時占用する場合。
湖面利用にあたり、以下の場合は利用を中止とする。
・大分地方気象台から大分市又は豊後大野市において、大雨、風(海上を除く、台風含む)、霧、雷、雪、に関する注意報、警報が発表されたとき。また、大分地方気象台から大分市野津原又は由布市狭間町のいずれかで震度4以上が発表されたとき。地震による利用中止解除は、ななせダム管理庁舎に確認すること。

・ななせダムより放流の可能性があるとき及び放流を行っているとき
・ダム管理者が河川管理及びダム管理上、湖面利用に支障もしくは危険があると判断したとき
・ダム管理者から指示があった場合
・湖面等利用に関して発生した全ての事故等については「自己責任」とする。
・湖面利用者(船舶・カヌー等利用者)は、救命胴衣(ライフジャケット)を必ず着用しなければならない。
・湖面利用者は、利用中の気象情報を入手するなど、事故等を未然に防ぐために考えられる万全の対策をとることとする。
・ダム管理者は、湖面等利用の安全やダム運用のため、湖面利用の制限を行うことができる。その際は、湖面利用者はダム管理者の指示に従うこと。
・魚釣りによる湖面等利用者は、釣り針、釣り糸等のゴミを放置しない等、釣りマナーの向上に努めなければならない。
・のつはる湖に漁業権が設定されているため、魚釣り目的の湖面等利用者は、大分川漁業協同組合に問い合わせること。
・外来種(ブラックバス、ブルーギル等)を持ち込んだり、持ち出したり、リリースしてはならない。また、外来種を確保した場合は、リリースせずに、適切に処分しなければならない。
・湖面等利用者は、湖面等利用に起因するゴミ等を持ち帰らなければならない。また、利用者に起因しないゴミ等についても持ち帰るように努めることとする。
併せて、ゴミ等を不法投棄する者を見かけた場合には、警察やダム管理者に通報することとする。
・のつはる湖周辺における居住環境や豊かな自然環境の保全に配慮し、のつはる湖及びその周辺での騒音等の迷惑行為を禁止する。また、湖面利用者は、地域住民や一般交通に支障がないように駐車しなければならない。

国土交通省 大分河川国道事務所 ななせダム管理庁舎(ダム管理課)
住 所:大分県大分市大字下原1546ー4
電話番号:097ー588ー5001
(利用に関する問合せ:平日9:00~17:00迄)
※土日祝日は、利用に関する問合せの対応はしておりません。

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